COLAM-002_「土木工事書類作成マニュアル」業務軽減の小ネタ集 by Yokomaku
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小ネタその1 P-7施工計画書
施工計画の内容に変更が生じた場合には、その都度当該工事に着手する 前に変更に関する事項について、変更施工計画書を作成し提出するが、数量のわずかな増減等の軽微な変更で施工計画に大きく影響しない場合は、変更施工計画書の提出
は要しない。 ( 疑問が生じた場合は監督員に提出必要性の有無を確認すること。)
小ネタその2.P-8 施工計画書
(1)工事概要 工事概要については、下記の記載例程度の内容を記載する。
なお、以下記載例については、必ずしもこれによることはない。
また、工事内容は、設計図書の工事数量総括表の写しで>よいものとする。
小ネタその3.P-8 施工計画書 (2)計画工程表
計画工程表は、各種別について作業の初めと終わりがわかるネットワーク、バーチャート等で作成する。
作成に当たっては、気象、特に降雨、気温等によって施工に影響の大きい工種については、過去のデータ等を十分調査し、工程計画に反映させること。 契約時に提出する「工程表」の写しでもよい。
小ネタその4.P-21 建設業退職金共済制度の掛金収納書
請負者は、建設業退職金共済制度の掛金収納書を工事契約締結後1ヶ月以内に発注者に提出する。 また、共済証紙を追加購入したときは、工事完成時までに建設業退職金共済制度掛金収納書を発注者に提出する。 発注者は、共済証紙の購入状況を把握する必要があると認めるときは、共済証紙の受払簿その他関係資料の提出を求めることがある。
小ネタその5.P-40
工事完成時までに建設業退職金共済制度掛金収納書を発注者に提出する。 発注者は、共済証紙の購入状況を把握する必要があると認めるときは、共済証紙の受払簿その他関係資料の提出を求めることがある。 再生資源産業廃棄物管理表 産業廃棄物の処理責任は、廃掃法上排出事業者が負うこととされているが、排出事業者がその運搬又は処理を委託する場合、廃棄物の種類、運搬先ごとに産業廃棄物管理表( マニフェスト)を発行することとされている。請負者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、産業廃棄物管理表( 紙マニフェスト) または 電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確認するとともに監督職員に提示しなければならない。( 工事仕様書第1編総則〔建設副産物〕) マニフェストは監督職員に提示すればよく、提出する必要はない。
→うらどうは、月末毎にマニフェスト抄本を工務課長に提出しチェックを受けることになっている。
小ネタその6.P-41品質証明 (3) 品質証明書
品質証明員が、工事施工途中において必要と認める時期及び検査 (完成・既済部分・中間技術検査)の事前に品質確認を行い、検査時にその結果を品質証明書として監督職員に提出する。
なお、品質証明書には、品質証明に関する添付書類は不要である。 (いつでも提示できるような状態にしておく)
小ネタその7品質管理、P-96 出来形管理
(5)品質管理資料提出に関する留意点
1)品質管理資料として、主に作成する書類は以下のとおりである。
① 測定結果一覧表
② 品質管理図表測定数が10点未満の場合は、② 品質管理図表作成は不要とする〔但し、度数表( ヒストグラム)については、特殊な場合( ダムコンクリート等) を除く〕 (4)出来形管理資料提出に関する留意点
出来形管理資料として、提出すべき書類は以下のとおりである。
① 測定結果一覧表
② 出来形管理図表測定数が10点未満の場合は、出来形管理図表の作成は不要とする。
小ネタその8.P-100 写真管理
(3)品質管理資料提出に関する留意点 下記の場合は写真の撮影を省略できる。
① 品質管理写真について、公的機関で実施した品質証明書を保管する場合
② 出来形管理写真で、出来形管理状況の判別できる写真を細別毎に1回撮影し、後は撮影を省略することができる。
③ 監督職員または現場技術員が臨場して確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略できる。
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