COLAM-004_JISマーク制度の改正に伴う簡素化
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土木工事共通仕様書 H23.4改訂 による材料確認の簡素化
JISマーク制度の改正に伴い、材料の品質確認行為を 簡素化するとともに、確認に必要となる工事書類を大幅 に削減。 (土木工事共通仕様書抜粋) 第2編 材料編 第1章 一般事項 第2節 工事材料の品質 P1-79
1.一般事項
受注者は、工事に使用した材料の品質を証明する、試験成績表、性能試験結果、ミルシート等 の品質規格証明書を受注者の責任において整備、保管し、監督職員または検査職員の請求が あった場合は速やかに提示しなければならない。
ただし、設計図書で提出を定められているものについては、監督職員へ提出しなければならない。
なお、JIS規格品のうちJISマーク表示が認証されJISマーク表示がされている材料・製品等(以下 「JISマーク表示品」という)については、JISマーク表示状態を示す写真等確認資料の提示に替えることができる。
3.試験を行う工事材料
受注者は、設計図書において試験を行うこととしている工事材料について、JISまたは設計図書 で指示する方法により、試験を実施しその結果を監督職員に提出しなければならない。
なお、JISマーク表示品については試験を省略できる。
4.見本・品質証明資料 受注者は、設計図書において指定された工事材料について、見本または品質を証明する資料を 工事材料を使用するまでに監督職員に提出しなければならない。
なお、JISマーク表示品については、JISマーク表示状態の確認とし見本または品質を証明する資料の提出は省略できる。
「JISマーク表示品」
JIS規格品のうちJISマーク表示が認証されJISマーク表示がされている材料・製品等。
JISマーク表示品⇒鉄筋コンクリート管、ヒューム管、塩ビ管、縁石など
1.すべての材料は品質証明資料を提出する必要はない。
監督職員 または検査職員の請求があった場合に提示できる状態にしておく。
ただし、設計図書(土木工事共通仕様書・特記仕様書)で提出を定められているものについては、監督職員へ提出。
2.JISマーク表示品はJISマーク表示状態を写真撮影し品質規格証明 書に代えることが出来る。
写真は撮影場所の規定はないが、受注者 が撮影する。工場やメーカーの人が撮影したものは不可。
また、JISマーク表示品のコンクリート2次製品の中でも品質記録台帳 を作成する必要がある。(管渠φ1000mm以上、函渠1000mm×1000mm 以上、杭類、桁類)
3.JISマーク表示品は材料承諾願いを提出する必要がない。
土木工事共通仕様書 H23.4改訂による材料確認の簡素化JISマーク制度の改正に伴い、材料の品質確認行為簡素化するとともに、確認に必要となる工事書類を大幅&に削減。 (土木工事共通仕様書抜粋) 第2編 材料編 第1章 一般事項 第2節 工事材料の品質 P1-79
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