着手
北海道開発局の仕様書において、着手前に施工計画書を提出する。という一文から考えると 順序はこうなる。
契約 ⇒ 着工(届) ⇒ 施工計画書提出 ⇒ 着手
この場合の「着手」とは、現場事務所の設置、測量、工事看板の設置などを言う。つまり労働災害が発生する危険性が生じる行為と読める。そのため、その行為の前に施工計画書(準備工のみで良い)を提出すると定めるのは理にかなっている。
また、施工計画書提出日と着手日を同一とするのは避けるべきと考える。せめて着手日の前日に提出するのが好ましい。
なお、年間維持除雪工事などの年度当初4月1日から、作業を始める(=着手)工事は例外が生じる場合がある。
着工
着工(届)は書類上のもので、前述の行為のような実体は無い。
以上は、北海道開発局の仕様書からの考察であり、一般のWEBに掲載されている「着工と着手の違い」とは一致していないのは承知している。