縦型動画か横型動画か

 音楽の著作権は、非常に難解なのでなるべく簡単に説明出来たらいいと思ってます。

目次

一番安全な方法は?

 それは、著作権フリーの音楽を使うことです。

著作権フリーBGMサイトを徹底比較!無料から有料まで。

JASRACとは?

 一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)は、国内の作詞者(Author)、作曲者(Composer)、音楽出版者(Publisher)などの権利者から著作権の管理委託を受けるとともに、海外の著作権管理団体とお互いのレパートリーを管理し合う契約を結んでいます。

 なので、このJASRACから使用のお墨付きを貰えればOKとなります。

YouTubeなど、JASRACと包括契約を結んでいるサイトなら安心

(1)YouTubeなどJASRACと包括契約を結んでいるサイトへのアップで、JASRACの管理登録曲であれば問題ないです。
(2)動画撮影した際に、背景で音楽が入っている場合や、歌ってみた系がYouTubeでUPできるのはJASRACの管理登録曲であることを自動でチェックしてくれるからです。
(3)YouTubeでは、著作権侵害で削除依頼がきたら、動画を削除すれば良いです。著作権侵害は、音楽自体を二次加工している場合か、管理登録曲になっていない場合に来ると言われています。

YouTubeでの自動チェック「著作権 他1件」と表示されても慌てない!

(4)まずあり得ないと思いますが、個人事業主(収益が発生して手続き必要な場合)となる場合は、YouTube以外でも動画配信する可能性があるので、JASRACとの個人契約(個人営業の居酒屋と一緒)か無料音楽を検討になります。

二次加工とは? 曲の途中で切ったりすることも含まれます。

SNS内のアプリで編集し音楽使用、そのSNS内で公開するならどうか?

 たとえば、インスタグラム内で編集し、リールにアップするならどうでしょうか。JASRACと包括契約を結んでいるので管理登録曲であればYouTubeと同様に問題ないです。

その動画をDLし、WEBの外部ストレイジ(Googleドライブ等)から公開してもOK?

 以下のサイトにて危険性を指摘しています。

Instagram(インスタグラム)のリール動画とストーリーズで使用する音楽の著作権について

 動画と音楽がマッチして、いいリール動画ができるとインスタ以外にも載せたくなるかもしれません。
 例えば、インスタから動画ファイルを書き出して、自分のブログやサイト(Googleドライブ等)にアップする等の行為は著作権侵害になる恐れがあります。

スマホでの動画編集アプリ「InShot」で編集し、Googleドライブから公開しました。JASRACと包括契約は大丈夫でしょうか?

 InShotはなかなか使いやすいアプリです。しかし、このソフト製作会社側で、音楽版権を包括協議で取得している気配はありません。

 JASRAC作品データベース検索サービスにて確認する必要があります。

 確認した結果は以下です。

・happilyは、管理登録曲ですが、「複製:ビデオは○」ですが、「複合:配信は△」となっており、条件により著作権違反により削除要請が来る可能性はあります。
・ワンダイの他の曲では、全項目「○」となっているのがあったので、YouTubeなどを使うことで、著作権への心配を回避できる場合もありそうです。

個人のGoogleのアカウントでのYouTubeを使いたくないなら、捨て垢による公開を検討してみてください。

 どうしても「この曲が使いたい」場合は用心してUPサイトの条件を調べれば良いと思われます。
 こうしていても、原盤権が発生しているような曲があるので、事前に調べるのは個人では難しいので、収益を得てから悩めば良いことです。本気で動画配信をしていない私としては、これ以上のことは教えてあげられません。
 音楽に妥協できるなら、グーグルアシスタントに曲のワンフレーズを聴かせて、曲検索をかけて、無料音楽に似ている曲が無いか調べて使うのもありかと、環境音楽系は、そっくりなフレーズに当たる場合もあるので。

関連:新聞の切り抜きをスキャナーで取り込み、PDFファイルにして社内ネットワーク(イントラ)で閲覧させることはできるか?

 一部の訃報記事などをのぞき、新聞の記事は著作物です。
 新聞の切り抜きをスキャナーで取り込み、PDF化することは複製にあたり、著作権者の許諾なく行うと複製権侵害となります。また、新聞の切り抜きのPDFファイルなど、プログラムの著作物以外については、同一構内の送信は公衆送信から除外されており、同一構内のみの社内ネットワークでファイルを公開することは公衆送信の対象ではありません。
 しかし、外部からアクセスできる社内ネットワークや、離れた本支社を結んだ社内ネットワークの場合、公衆送信行為となるため、権利者に許可を得る必要があります。

 同一構内とは、例えは○○○道路事務所のことです。この範囲を超えて社内ネットワーク(イントラ)にて公開する場合、権利者に許可を得る必要があります。

 音楽も同様に、イントラだから大丈夫とはなりません。また、職場の同僚から「著作権に無頓着な人」と思われるのも避けたいところです。

この記事を書いた人

 2010年3月まで、北海道の「オホーツク地方」に勤務。2010年4月「日高優駿浪漫街道」沿線に転勤異動。2013年4月千歳市に転居。水のあわない仕事を渋々している。早く株で儲けて株式の配当金と家賃収入で所得を得、仕事を辞め”不労者”になるのが夢。こよなく苫小牧を愛し住宅ローンを返済中(T_T)  最近、花粉症になったみたい。  えらく気に入っている言葉は"刻舟求剣"である。  M3を買うのが夢のまた夢!!

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