請負工事と業務委託は、どちらも「発注者から受注者へ業務を依頼する」という点が共通しています。
請負工事とは
請負工事では、「完成」がポイントとなります。 請負工事の契約では、発注者(地方自治体など)が受注者(建設業者など)に対し、建設工事の完成を依頼します。それに対し受注者は、建設工事を完成させてから発注者に引き渡します。 そして、完成品が引き渡された段階で受注者に報酬が支払われます。 受注者側は契約内容通りの完成品を引き渡せば、建設工事の内容は問われません。 原則として、建設工事を完成させる為に下請負人などを自由に使用することが出来ます。 つまり、契約締結した期間内で、工事の完成に想定される人工よりも少ない人数で施工が完了できれば、その分人件費を削減することもできます。 勿論、完成品の品質が契約内容を満たしていなければ、発注者側は受領を拒否して報酬の支払いをストップすることが可能です。
業務委託とは
業務委託は「完成」は関係なく、業務の遂行そのものが焦点となります。 発注者が「この業務を行ってください」と発注し、受注者がそれに応じ、そのとおりの業務を行えば、報酬が支払われます。 通常であれば、成果物となる完成品があるものは「請負」となり、完成品が無く継続的に発生する業務については「委託」とされるようです。 ただし、建設業法上の「請負契約」は、名義が「委託」となっていたとしても、その実態が「建設工事の完成を目的として報酬を得る」契約であれば、建設工事の請負契約とみなされると定義されています。
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