ポトス誘拐の犯行声明がまだありません(T_T)
さて、
日本においては道路交通法に基づき、都道府県公安委員会が設置するものと、道路法に基づき道路管理者(国土交通省、都道府県、 NEXCOなど)が設置するものがあります。
▼「規制標識」
赤とか青(トリコロール的な色)は、公安委員会(正確ではないが、警察のこと)が設置します。これに従わないと、切符を切られる標識のことです。

▼「警戒標識」
黄色と黒は、道路管理者(国道や県道や市町村道を作っている事務所や市役所のようなところ)が設置します。ドライバーに警戒を促すものです。



▼日高支庁「浦河町」の郊外で見た鹿に注意の標識
よほど鹿がいるのだろう!
でも、法的な警戒標識としてはデザインに走りすぎで、ほめられたものではない
通常の警戒標識を併設するべきだね。

▼このあたりは、サラブレットがいっぱい!

▼訓子府町 ポーニーの群れ!
Q.彼らの運命は 何の目的で飼育されているのでしょうか

A.食用でした。