1)管理
社会学の中では管理とは、組織の目的を効果的かつ能率的に達成するために組織そのものの維持や発展を図ることである。特に企業においては、企業の目的を達成し、企業活動を円滑にするために行われる諸活動をさす。これらの活動では人員、資金、物品、情報の4つの資源を重要視している。その資源を調達し適切に配分し、有効的に活用するために人事や財務制度などを整備する事、目的活動にかかわる企画や評価機能の充実などが管理の代表例とされる。
民法において管理とは財産または物および権利などを消滅させたり、その性質を変更しない範囲内で利用または改良する行為のことをさす。処分と対比される語であるが、債権の事務管理においてだけはその内容を現実化する手続きをさし、処分行為も含まれる。
- 物品管理法においても管理は物品の取得、保管、供用、処分の4つの行為をさす。
2) 「監督」
上位の立場にある者が、下位の立場にある者の行為について、それが目的を達成するのに不適当ではないかどうかを監視し、必要に応じて「指導」「指示」「指揮」などを行うことを包含した概念です。ただし、「監督」は、「管理」の場合と異なり、監督を受ける側に一定の自立性・独立性を認める場合に用いるのが一般的な用法とされ、むしろ「所轄」に近い概念とされています。(行政組織の場合、「監督」は、たとえば、所管大臣と審議会の関係のように、一定の自立性・独立性を表わす意味に用いられ、これらを大きく制約する「管理」と対比した形で用いられています。金融庁は、監査法人や公認会計士に対する「監督庁」とか「所轄庁」と呼ばれていますが、これなどは、正に「監督」や「所轄」に該当する事例です)。
3) 「監理」とは、物事を監督、管理すること。
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